失業保険や生活保護は必要だと思いますか?
会社が突然倒産したり、個人に責任がないのに仕事がなくなった場合はともかくとして
自分の都合で会社を辞めた人に税金で失業保険を払う必要があると思いますか?
仕事なんて選ばなければ肉体労働でも深夜の仕事でもいくらでもあると思いますが、働きもせず毎日パチンコしているような人に
税金で生活保護をする必要があると思いますか?
まじめな意見を募集します。
失業保険にしても生活保護にしても必要です。失業保険は労働者が払ってきた保険だから正当です。失業者の生活保護ですが40代以上の方しか中々申請しても下りません。40代以上の失業者の人達が現役の時に所得税を納税されて、今の日本の国や企業があるのです。今の20代のフリーターの人達は後10年したら確実に30代40歳前の失業者になるのです。そのうち失業保険も生活保護も破綻するでしょう。そうした時は失業してもホームレスになるしか仕方がないのです。これは個人の問題ではありません。個人に文句を言わず政治家に云いましょう。
妻が扶養に入れるか教えてください。
転居の為、妻は退職し扶養に入る事を希望しています。

平成23度の妻の収入です。
1月~4月末までの収入が68万7千円
5月~10月まで失業保険受給 59万5千円
アルバイトの収入が10月~12月まで月5万円(計15万円)程度見込まれる。

見込み年収が140万円位。
健康保険は申請日から見通して130万円未満と聞いたことがあり、
健康保険だけでも加入できるのではないかと思い質問しました。
23年度(1月~12月)までの収入は130万超えの為年金など扶養に入れないのは分かっておりますが、
現時点~暫く月7万円程度の収入しか見込まれない場合、
扶養にいつから加入できるようになるのでしょうか?
健康保険と 年金は、同じ考えです。

今のケースでは、失業保険を貰い終わった段階で、年金、健康保険は、扶養に入れます。
今後の年収見込みですので、 失業手当の給付中は、 日額 が1年つづくと 130万をこえるか?
になります。
貰い終われば、 0なので、扶養に入れます。
尚、扶養の認定は、健保組合によっては、基準が違うことがあるので、
ご自分の組合に確認をしたほうがよいです。

1月から12月 で考えるのは、 税金の話です。
これは 失業手当を含まないので、 68万7千円 + 10月~12月 の15万ですから
83万7千円 ですので、103万こえていないので、 あなたは、配偶者控除をうけれます。

尚、奥様は、確定申告して 所得税の還付をうけてください。
また、5月から 10月までの 奥様の国保、国民年金については、奥様が社会保険料控除を
うけても意味がないので、 旦那さんが 控除をうけるのがいいでしょうね。


補足へ 年金未納 国民健康保険未手続き でも 確定申告や年末調整は可能です。

① なんの影響もない ② なんの影響もない ③ 社会保険料控除は、払った額のみで行われる。

ということです。
当然ですが、将来 奥様がもらえる年金は、未納の月分 減額されます。
また、なにかで、市が 国保の未手続きをしると、さかのぼって 請求されます。
確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。

・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。

その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
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