引っ越しの審査について

現在、失業保険を貰いながら職業訓練校に通っています。
元々勉強し習得したかった技術分野の学校で、四月半ばまでです。その時期にちょうど失業保険も終わります


こんな時期なのですが、引っ越したくなりました。

敷金礼金無しで、現在の家賃より少し値上がりはするけれども、とても気に入った間取りの物件があり、なんと大胆にも、下見を申し込みました。
不動産の人から電話で「会社員の方ですか?」と聞かれ、「そうです。」と、答えてしまいました。
どちらにしても、(引っ越さないにしても)家賃だって結局は毎月支払わねばなりませんから、何があっても仕事は四月には就くつもりです。

ただ、今の状況であれば、査定の問題がありますね。たった今仕事してないし。
以前の職場の上司とは知人関係なので、そこで務めているという事にしてもらえるよう、頼もうかと思っていますが、審査は、私が現在失業保険を貰っている事なども調べるものでしょうか?

それとも、真っ正直に真実を話すべきですか?一か八か。まあ、不動産屋さんによるでしょうか?
本当の事を話して、今回×になるだけではなく、後に仕事を見つけてまた物件を申し込んだ時に「この人はつい最近まで失業してて、今の仕事もまだ始まったばかりだから。」っていうデータが不動産繋がりで他の不動産屋さんにも行ったりしますか?

きちんと勤め先を決めてから引っ越すべきなのは分かっていますが、とても気に入った物件であり、すでに他の部屋は入居者が決まったそうです 。
親兄弟など身内に保証人頼めば良いじゃないですか。もちろん、定職+低収入で金融事故の無い人に限りますが、保証人がきっちりしてたら本人が無職でも借りられますよ?

>以前の職場の上司とは知人関係なので、そこで務めているという事にしてもらえるよう、頼もうかと思っていますが・・・
あなたの言ってる事は、元上司に違法行為をそそのかす事になります。
不動産屋は収入証明を要求しますし、そうなったら偽の証明が必要でしょう?書類偽造って事で犯罪です。
会社にバレたらその方は首になる可能性がありますし、第一、そんな危ない橋を渡る人はどこにもいません。
失業保険もらえますか??
五月に入社して十月に会社解雇になりました。
雇用保険はぎりぎり、六カ月加入にみたないのですが、ひと月に11日以上は働いていていた期間は六ヶ月あります。
雇用保険の被保険者期間(雇用保険を支払った期間)が6ヶ月以上あれば、雇用保険(失業保険)基本手当の受給は可能です。
離職票等の必要書類を持ってハローワークで手続きをしてください。

【補足】
被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します
失業保険待機中に 就職が決まり職安に申請をしました
担当の方から (失業保険はストップをかけてくから雇用保険の期限が来年6月まであるので
転職に失敗したら 新しい会社の離職票を持ってこれば再開出来る)
と言われました
そこで質問なのですが
新しい会社を1日で辞めてしまい
辞めた会社の離職票を請求しなくても
職安に事情を説明さえすれば
失業保険のストップをかけた所から再開出来るのでしょうか?
雇用保険資格取得確認通知書だけは持っています
>失業保険のストップをかけた所から再開出来るのでしょうか?

そのとおりです。
6月に辞めたみたいですが、失業給付金は「退職日の翌日から1年以内に受給ができます」
でも、期間が幾ら残っていても、1年を過ぎたら受給(切り捨て)出来ません。

===

補足後

>半年試用期間中は雇用保険はあって他はありません
>半年後にすべて加入になります

これも違法なんですが・・・
雇用保険は1年以上の空白期間がなければ合算できます。
ですから、その会社を辞めた後に、合算した期間で受給可能です。
会社が雇用保険に加入してません
今正社員(週休二日・実質労働時間8時間)として勤めてるクリニックは社会保険にも雇用保険にも
加入していません・・・ スタッフは経営者である院長・ナース2人・事務1人の計4人です。

なので個人で国民年金・国民健康保険には加入していますが、
退職したときに失業保険はもらえないんですよね?

失業保険をもらうために何か方法はないのでしょうか?法律に詳しくないのでお願いします
健保・年金は加入しなくても仕方ないですが雇用(労災を含)保険に加入しない事は違法です。
一人でも従業員を雇えば加入義務があります。院長に話してみましょう。分からなければ労働基準監督署へ
異議申し立てです。電話でもいいですよ。
失業保険 連続して産休を取得して退職し、失業保険給付資格なしとの連絡を受けました。
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
あたしは一度復帰して数ヶ月で次の産休だったんだけど2人目の復帰時やっぱり会社都合で退職になっちゃって1人目が待機児童で育休延長してるのもあって1日ないし1ヶ月足りずに失業給付が受けられなかったよ。まぁ勤めたのは6年半くらいだったけど。

あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。

それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
関連する情報

一覧

ホーム