【失業保険給・失業認定申告書】初回認定までの求職活動について教えてください。
先日、自己都合により退職し、失業給付の申し込みのため、
ハローワークへ行きました。

初回認定までのスケジュールは下記の通りです。

①5月20日 資格決定日
②5月26日 待期満了
③6月2日 雇用保険説明会・初回講習会
④6月17日 初回失業認定日

そこで、質問なのですが、

③の雇用保険説明会・初回講習会の持ち物の中に
「失業認定申告書」があるのですが、
この説明会までに、なにか記載する必要はあるのでしょうか。

また、①の資格決定日に職員の方から「~までに最低2回は求職活動を行ってください」といわれましたが、
~は、④の認定日であっていますか?
③だと、時間もあまりないので、確認をさせていただきたいです。

③の持ち物である、「失業認定申告書」の求職活動の状況を記載する欄には、
一番上に、日付が空欄で初回講習会受講と印刷してあるのですが、
とりあえずは、③の説明会を受けてから、④の認定日までに求職活動を2回行えばいいという
認識でよろしいのでしょうか。
(認定日から、初回講習会まで日にちがあるので、認識があっているのか不安になってしまいました。)

駄文・長文失礼いたしました。
しおりを読んでも、いまいちわからず相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
③は説明会ですので、説明されますので、その通り書きます。
④の認定日に合ってます、④の認定日は③に出席しただけの1回で、④の初回認定は認定される、安定所が多いですよ。
③の日に、しっかり聞きましょう。
10月24日、仕事の退職一週間前に車の運転中、信号待ちしてたところ追突され鞭打ちになりました


11月から失業保険をもらいながら就活する予定だったんですが、ハローワークに聞いたところ、病気やケガですぐに働けない場合は失業と認められないため完全に働けるようになるまで失業保険は受け取れないと言われました

7日ぶんの薬をもらえるので週1で通院して今のところ3回通院してます

損保ジャパンからの書類で5日以上通院すると6万円の保険金が出ると書いてますが、正直それだけでは生活していけないです

しかもその保険金を受け取れるのは通院が終わってからなのでしょうか?

5日以上では何回通院しても保険金額は変わらないのでしょうか?

なかなか痛みが引かないので今はただただ腹立たしいと同時に今後の生活に対して悩んでいます

もし良いアドバイスがあれば戴けないでしょうか

よろしくお願いいたします
損保で人身事故の担当をしていました。私の経験からすると、以下のような回答になります。

①損保ジャパンからの保険金の件は、5日以上通院した時点で必要な書類(保険金請求書や治療状況申告書など)を提出すれば、速やかに受け取れますので、通院終了してからでなくても受け取れます(むしろ通院中でも条件を満たせば速やかに請求してもらった方が保険会社としても助かります)。

②損保ジャパンの搭乗者傷害保険は、お話の内容である限り、「部位・症状別払い」ですので、たとえ100日通院したとしても6万円に変わりはありません(ただし、後遺障害が残るとなった場合は、別枠でいくらか支払われます。しかし、これは後遺障害の等級の審査を受け、該当することが条件です)。

③休業補償については、有職者に対して行なわれるものであり、退職後の補償はできません。そもそも退職自体が事故による退職ではなく、あらかじめ決まっていたことであり、保険会社と話し合う余地もないです。すでにアドバイスもありますが、少々無理してでも就職活動を行ない、雇用保険を受け取ることの方がよろしいかと思います。

④費用の前払いについてですが、これもハッキリ言って難しいと思います。重傷かつ長期の入院が見込まれるような案件であれば別ですが、今回はそのようなケガでもないし、通院期間・通院日が未確定である以上、交通費の前払いなどはしてくれないと思います。そもそも相手保険会社が行なうことは「賠償」であり、賠償は「損害として『かかった』費用を補てんする」というもので、『かかるであろう』というものを補償するものではありませんので、原則として前払いはしていません。先の入院の例は道義的にやむを得ず例外的に行なうこともありますが、その場合はきっちり示談の際に慰謝料等から相殺するなどの措置をとります。
ただし、実際に立て替えた交通費の費用を月ごとに清算することは可能です(たとえば、10月分の交通費を11月に請求することはOK。もちろん、示談時にまとめて請求することもOK)。立て替え金の請求は、前払いとは趣旨が異なります。

⑤もちろん、加害者に何とかしてくれと言うことも可能ではありますが、結局は保険会社が窓口となり、堂々巡りとなるため、あまり良い方策ではありません(場合によっては弁護士対応となる可能性もあるし、やり方によっては恐喝罪に問われる可能性もあるので、なおさらです)。

⑥今後の方針としては、まずは治療を優先しつつ、就職活動を行なうこと、および、保険会社の担当者と良好な関係を築くことに尽きます。憤懣やるかたないという心情は理解できますが、カリカリするとかえって良くないです。加害者のことは忘れろとは言いませんが、ある程度割り切って交渉に臨むことが、円満解決のポイントです。
失業保険の求職活動実績について
来週、2回目の失業保険の認定日があります。
先月初回の認定日に職業相談窓口に行き雇用保険受給資格者証に
「22.2.22 相談」というスタンプを押してもらっているのですが
これは求職活動実績として1回カウントしてもらえるのでしょうか。
特にこれといった相談や職業紹介は受けていないのですが・・・

初回の認定日は初回講習のみでよかったので
ちょっと不安です。
確実に給付をうけたいので、正確にお答えできる方、
どうぞよろしくおねがいします。
確実に給付を受けたいのであれば、来週にある2回目の認定日までに、2回以上の求職活動をすればいいと思いますよ。
訓練について。
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
訓練内容がほぼ同じ内容で訓練期間も同じなら「公共職業訓練」を受講するべきです。

その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。

おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
先々月まで失業保険をもらっていた者です。

質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
失業保険の祝い金についてです。
10月末で今勤めている職場をやめる予定です。新しい職場は新聞の広告を見て応募し先週面接で11月から入ることが決まりました。
決まったあと失業保険について
知って驚いたのですが、やはり次の職場が決まっているとお祝い金は手続きしてももらえないのでしょうか。
祝い金=再就職手当の解釈で問題ないでしょうか?


質問内容からすると「貰えません」


再就職手当の受給資格
(雇用保険の加入実績は問題ない様ですね)
離職票をハローワークに提出し、失業保険の受給資格を受ける

離職票を提出してから1週間の待機期間が過ぎている

自己都合退職場合・・・待機期間を過ぎて最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介が条件


です
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