雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。


私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。

6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。


4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。

15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?

または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?

雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?

4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。

このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。

4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。

↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
すぐに教えて下さい。
私は19歳から26歳まで同じ歯科医院に勤めていました。アルバイトとしてでしたが、雇用保険料は天引きされていて、
雇用保険には加入していると院長から説明を受けていて納得していました。その後三年前から専門学校へ入学し、アルバイトは継続していたのですが、日数は減っていましたがそのままにしていたんです。 それからしばらくして、専門学校を卒業し社員として同じ歯科医院で継続して勤めていたのですが、体調不良で去年の8月から今年の3月まで休職をしていました。社員として働いた期間は半年です。そして3月からまたアルバイトとして戻ったのですが、6月15日付けでやめてくれと言われました。その後、失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた、と連絡が来ました。そのような手続きの事が全く分からないので、どなたかわかる方教えてください。そんなものなんですか?
失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた>加入期間が短い(6ヶ月未満)と、「この証明書一枚だけでは失業保険受給資格はありません」と言う判子を押した、離職証明書がハローワークで発行されます。

あなたの場合、アルバイト(約5年)社員(6ヶ月)休職(7ヶ月)アルバイト(3ヶ月) 雇用保険料天引きされてたなら6ヶ月以上なので受給資格あるはず。証明書はたとえ1ヶ月でも出ます。
休職期間中の取り扱いがどうなってるかですが、休職と同時に雇用保険も脱退させられていて3月からも加入してなかったら出ないのかな?院長に聞いても同じ様に言われるだけだから、月曜日に給料明細持ってハローワークに行ってどうなってるか聞いたらどうですか?
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという考え方で正しいのでしょうか?
>90日間と思われる。4月1日に退職するのと4月30日で退職するのは違うと思うから。

また、
・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
>基準額は直近6カ月残業込の総支給額から決まる。相当低い。これにバイトを週20時間超えるとその部分が引かれたと思う。

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
>再就職した時点で保険は打ち切り。但し再就職手当に該当すれば再就職手当を貰える。

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
失業保険に加入したいです。

今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。

ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)

よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。

雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。

よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
会社を辞めて諸社会保険関係の変更手続きの完了までの段取りをお教えください。
辞表を出したら、その後の失業保険がどうやって得られるか、そして無職とする国民年金と医療保険はいくら払わなければならないのか、会社辞める時期は諸社会保険関係の変更による損得に関わるか、いろいろと分からなくて、不安です。どうか、ご指導とアドバイスをください。
まず、1、失業保険について
自己都合退職(リストラや倒産など以外)では、90日程度待機期間があり、その間は、支給がありません。
手続きは、ハローワーク。
辞めたら、すぐ行きましょう。
ただ、アルバイトも就職したと見なされるし、毎月または、毎週ハローワークに行かないと、失業保険は、くれないので、結構大変です。

2、社会保険について
仕事を辞めたら、社会保険の任意継続か国保加入のどちらかを選ぶ形になるかと思います。

国保料は、前年度の収入により金額がちがいます。
収入、加入人数、年齢によって違いますので、市役所で聞けば試算して下さいます。

任意継続は、今まで支払った約倍の金額くらいかと思います。
この金額は、人事か加入保険会社に聞けばわかります。

比べて安い方に入るやり方をされてる方もいます。

3、加入月
保険は、加入した月から資格があります。そのため、その加入月から、保険料を支払います。
例えば、8/31なら、8月から新しい保険料を支払います。
もし、以前の加入保険に支払っていたら、還付があります。
年金も同じです。

国民年金額は詳しくないので、わかりません(>_<)

結局、損をしたくないなら、自ら動いて調べる方がよいかと思います。

あまり良いアドバイスではないかもしれませんが、役に立てば嬉しいです。
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