ただ今、失業保険を出産のため、延長中です。解除手続きを行ったあとの認定日は、解除手続き後の何日後になるのでしょうか?
何日後になるかは、あなたが職安に出向いてから設定される認定日のグループがどこにグループに属しているかに拠ります。2型火曜日とか4型木曜日とか、全部で1~4型の種類で月~金曜に最大20グループに別れてる筈です。(職安によって違う)手続きに行ったときに窓口で示されますよ。
失業保険の手続きについて
失業保険の手続きについてお伺いします。


私は今年の2月にバイト先が倒産し、解雇されました。
雇用保険は払っていたので、失業保険の手続きをしました。
が、肝心の認定日を勘違いしており、3日ほど過ぎてから行っていない事に気づきました。
すぐに職安の方に連絡するべきだったんでしょうが、そのときはすでに違うバイト先が決まっており、そのままにして働き始めました。

そこで現在なんですが、今回引越しをすることになり転職しようとバイト先を退職しました。

失業保険は退職した翌日から、1年以内であれば手続きをして給付してもらえるんですよね?
2月に解雇された時の失業保険の手続きができると思うんですが、認定日に参加していないので、また初めからやり直しでしょうか?
だとすると、また離職票などが必要になりますか?

あと、他県に引越しをするんですが、引越し先での手続きのほうがスムーズでしょうか?
私は職業訓練所等に通いたいと思っています。


自分で職安に聞きに行った方が早いとは思いますが・・・
もしよければ教えていただきたいと思い質問しました。

質問の意味など乱文のためわかりづらいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
引っ越しはいつでしょう?
バイトはいつからいつまででしたか?

まず、バイト先から離職証明書を貰ってください。(もし雇用保険をかけてもらっていたなら離職票)
それを持って安定所へ行き、バイトの就職と離職手続きをします。
引っ越しすることも伝えてください。
もし引っ越しより先に認定日がくるようであれば、今の安定所に行くことになると思うのですが、認定日より引っ越しが先となった場合は、引っ越したらすぐ新しい住所の住民票を取って、引っ越した先の住所を管轄している安定所に行ってください。
認定日(曜日)が変わる可能性もありますし、就職活動の確認方法が違う場合がありますから。

それと、雇用保険は退職した翌日から1年以内に、受給まで終了してないとダメです。
仮に2月末で退職したのであれば、来年2月までに受給し終われば問題ありませんが、手続きが遅くなったり今回のように認定日に行かずそのままにしていて後になって再度受給を希望する場合、受給できるはずだった日数分を全部もらえない可能性があります。(途中で就職が決まったりした場合は別ですけど)


あなたの所定給付日数や受給期間満了日、認定日に行かなかった時点での状況が分からないので一概に言えないのですが、引っ越し先で全部手続きしてもかまわないとは思いますが、今の住所にいる間に少しでも手続きを済ませておく方がいいような気もします。

また、訓練校はいつでも募集をしていないはずです。申込期間が決まっています。
所定給付日数の残日数がある程度残っていないと受講できませんし、選考もあります。
引っ越し先で訓練の受講を希望されることになると思いますので、引っ越したらすぐ最寄の安定所に行って訓練の相談なども受けられた方がいいでしょう。

大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険を受給中に受講すると、1ヵ月どれくらいの金額が支給されますか?

また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
失業保険を受給中に受講すると、失業保険の基本手当1か月分+受講手当+通所手当+寄宿手当がいただけます。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。

>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
関連する情報

一覧

ホーム