失業保険について

失業保険の申請について質問させていただきます。

Yahoo!を使い
自分でも調べてみましたが
理解力に乏しいせいか

イマイチよくわかりませんでした。
周りの意見も賛否両論なので
こちらで質問させていただきます。

現在私はアルバイトとして就業しています。
社会保険.雇用保険どちらも加入済み。
勤務期間は現在一年。

自主退職の場合
退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。
契約更新が年明けにあるのですが
更新せずに契約期間満了で退職した場合は、申請は退職後すぐにできるのでしょうか?
できるという意見もあれば
更新しないのも自主退職と同じという意見もあるのでよくわかりません。
回答よろしくお願いいたします。
『退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。』
そこから既に認識が違います。

申請、と言うか手続きは、退職後直ぐに行なうことができます。
それで、7日の待機期間の後に、自己都合退職の場合は、3ヵ月の給付制限期間を経てから受給開始になります。
3ヵ月後に手続きをしたら、その手続きの後に3ヶ月の時間がかかりますね。


で、本題ですが、有期の雇用契約の場合は、更新について取り決めた契約内容、会社側から更新する意思があったかどうか、あなた自身が更新を希望したかどうか、などの状況により、判断が分かれるので、両方の意見があってもおかしくありません。
貴方の場合についても、最終的に会社都合・自己都合のどっちになるかは、ハローワークの判断によると思います。

基本的には、契約更新の取り決めがあって、会社が更新する予定でいても、貴方が更新しないで退職すると申し入れるのなら自己都合。
反対に、貴方が雇用の継続を希望しているにも係わらず、会社が契約更新はしませんと言ってきたのなら会社都合。という感じです。

どっちかな、と揉めるケースは、たとえば、自分は更新を希望するのだが、会社は予め更新はしない予定だと言っていた。会社が更新しないって言っているのだから、あきらめて退職しようと納得したら、「本人が更新しないと言ったのだから、自己都合でしょ」と扱われてしまう場合などです。

ですから、自分が契約更新か終了か、どちらを希望しているのか態度をはっきりさせておくこと。

そうして、退職後、有期契約を更新しないことで退職しましたが、特定理由離職者(いわゆる会社都合)に該当しますかと、ハローワークに相談して、判断をしてもらうことです。

それ以外に、第三者が、「貴方の場合は会社都合・自己都合になる」なんている判断を下しても正確な答えにはなりません。
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
失業保険の給付について教えてください。
自分は今月いっぱいで退職します。
契約期間満了でです。
今の職場で失業保険を支払っていたのは今月合わせて6ヵ月間です。

それ以前は自己都合ですが,
前職では1ヵ月間。
前々職では2007年10月~2008年02月の05ヵ月間です。
この場合は給付してもらえるんでしょうか?
あと,前職と前々職の支払ってた期間が正確か自信が無いんですがどこかで確認が取れますか?
調べてもよく分からなかったんでお願いします。
貴方のお住まいの地のハローワークにいけば加入期間は分かります

文面だけから判断しますと受給資格に少し足りません

前職と前々職の加入期間を確認してください
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。

今臨月の妊婦です。


社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?

そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?

旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。

因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?

社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、

・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。

また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。

このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。

この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。

私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。

また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。

失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。

離職票は必ずもらってください。

そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。

会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。

お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。

しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。

今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。

その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。

延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。

長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。

時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
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