退職金に関わる税金についての質問です。
私の父が60歳で定年退職しました。
退職金は2000万円弱です。
勤続年数が39年弱なので、
退職金を一括でもらう場合には控除額が2000万円ちょっとでした。
つまり、一括でもらえば税金がかからないとのこと。
しかし、10年の分割という方法で支給されることになりました。
この場合、公的年金(厚生年金と厚生年金基金)や失業保険なども含めて控除額が決まると聞きました。
分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の父が60歳で定年退職しました。
退職金は2000万円弱です。
勤続年数が39年弱なので、
退職金を一括でもらう場合には控除額が2000万円ちょっとでした。
つまり、一括でもらえば税金がかからないとのこと。
しかし、10年の分割という方法で支給されることになりました。
この場合、公的年金(厚生年金と厚生年金基金)や失業保険なども含めて控除額が決まると聞きました。
分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
adgjmptw5795さん
>分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
はい、所得税と住民税が発生します。
公的年金と合算して雑所得として申告します。
>そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
その通りです。
対しく所得で受け取れば、大きな節税になります。
>分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
はい、所得税と住民税が発生します。
公的年金と合算して雑所得として申告します。
>そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
その通りです。
対しく所得で受け取れば、大きな節税になります。
「雇用保険受給資格者証」について、
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。
会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方
【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。
【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)
■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)
保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。
会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方
【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。
【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)
■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)
保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
失業保険の受給中に
会社都合で退職し、失業保険をすぐにもらう予定です。
失業保険受給中は仕事を探す予定ではありますが、このご時世ですので希望する仕事はおそらく見つからないことを考えて、英会話や家庭教師などのアルバイトをして、後々、軌道にのればそれを本業にし個人事業主になろうかと考えています。
ハローワークにアルバイトの申告をしなければならないことは承知していますが、今はまだそれが本当に本業に出来る程になるかどうか想像もつかない状態です。
この場合、今考えていることハローワークに正直に話しても良いものでしょうか?
それとも黙っておいた方が良いですか?
会社都合で退職し、失業保険をすぐにもらう予定です。
失業保険受給中は仕事を探す予定ではありますが、このご時世ですので希望する仕事はおそらく見つからないことを考えて、英会話や家庭教師などのアルバイトをして、後々、軌道にのればそれを本業にし個人事業主になろうかと考えています。
ハローワークにアルバイトの申告をしなければならないことは承知していますが、今はまだそれが本当に本業に出来る程になるかどうか想像もつかない状態です。
この場合、今考えていることハローワークに正直に話しても良いものでしょうか?
それとも黙っておいた方が良いですか?
本業になるかどうかなどをハローワーク何故話す必要があるのでしょうか。
アルバイトをしていてそれが本業になるかどうかはハローワークには関係ないことです。
「補足」
アルバイトは申告しなければなりませんが、それが本業になるどうかは分からないことですから言う必要はありません。
また、受給期間中のアルバイトの規制について調べたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトをしていてそれが本業になるかどうかはハローワークには関係ないことです。
「補足」
アルバイトは申告しなければなりませんが、それが本業になるどうかは分からないことですから言う必要はありません。
また、受給期間中のアルバイトの規制について調べたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問させてください。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
保険料と年金の控除額をごまかす会社
私が勤めている会社が、保険料をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。
(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。
うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。
すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を勤めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。
A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。
どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。
社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。
たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。
それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
私が勤めている会社が、保険料をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。
(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。
うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。
すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を勤めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。
A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。
どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。
社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。
たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。
それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
社会保険庁に内部告発してみてはどうですか?
税理士からの指導であれば、税理士も共犯ですね。
社会保険庁の仕事には目も当てれませんが、
コンプライアンスの問題ですね。
税理士からの指導であれば、税理士も共犯ですね。
社会保険庁の仕事には目も当てれませんが、
コンプライアンスの問題ですね。
育児休業給付金について。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
育児休暇に必要な雇用保険のカウントは育児休業開始日からです。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
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