最低賃金以下の労働・残業代の請求について質問です。
前回失業保険について質問したのですが、その際未払い賃金の請求について教えて頂きました。
(週休1日、有給無し、16時間超労働が1年近く続き、今月退社予定)
みなさんのアドバイス通り、労働局とハローワークへ相談へ行こうと思っていますが、何一つ証拠がありません・・。
タイムカードは利用しない会社ですし、給与明細には細かく記載がありません。もちろんメモもとっていません。
このような場合では、個人で未払い金の請求を行うことは難しいですよね・・。
労働局へ相談するだけでは請求にはなりませんか?
もしくは、ネットで「残業代バンク」なるサイトを見つけたのですが(着手金なし、成功報酬のみ)、利用したほうがよいでしょうか?
退社するのが今月末と差し迫っており、どうすればいいか悩んでいます。
ご教授お願いします!
前回失業保険について質問したのですが、その際未払い賃金の請求について教えて頂きました。
(週休1日、有給無し、16時間超労働が1年近く続き、今月退社予定)
みなさんのアドバイス通り、労働局とハローワークへ相談へ行こうと思っていますが、何一つ証拠がありません・・。
タイムカードは利用しない会社ですし、給与明細には細かく記載がありません。もちろんメモもとっていません。
このような場合では、個人で未払い金の請求を行うことは難しいですよね・・。
労働局へ相談するだけでは請求にはなりませんか?
もしくは、ネットで「残業代バンク」なるサイトを見つけたのですが(着手金なし、成功報酬のみ)、利用したほうがよいでしょうか?
退社するのが今月末と差し迫っており、どうすればいいか悩んでいます。
ご教授お願いします!
証拠が無いと、職場が事実を認めなかった場合、労働基準監督署は何もできないと思います。
労働基準法違反があってからではないと、調査や是正勧告できないので。
ハローワークは、求人情報間違ってないか注意するかどうか、くらいでは?
労働基準法違反があってからではないと、調査や是正勧告できないので。
ハローワークは、求人情報間違ってないか注意するかどうか、くらいでは?
傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?
ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。
>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?
もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。
特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。
雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。
>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?
もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。
特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。
雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
退職理由、失業保険についてアドバイスお願いします
よくある質問で申し訳ないですが退職理由についてのアドバイスがほしいので新しいトピックを立てました
今年の1月に社長のほうからミスが目立つので配置転換や勉強しなおすか、辞めるかみたいな感じで話を持ちかけられ、私自身も転職を考えていたので辞めるという話にまとまりました。
そのときに新しい人や年度末に向けて仕事が忙しいので、退職日については会社の都合にあわせるので失業保険がすぐでるように書類調整をしてほしいとお願いしました。
退職日が会社の〆日であった3/20に決まって仕事の調整はしたのですが、忙しいので一週間延長し3/28まで仕事をしました。
離職票なども年度の調整や新しい人の手続きがあるので用意できるのを待ってほしいとのことだったので、有給をつかい4/18まで待ちました。
あまりに遅いので昨日連絡し本日話をしたところ、職安に相談したら自己都合退職になるという話をされました。
前置きが長いですがここからが質問になります。
1 会社が職安に話したのは1月の話のようで、会「どうする?」私「では辞めます」という感じで相談したらしくこの場合は自己都合扱いになるのでしょうか?
会社の都合で退職日を調整中なのはまったく関係ないですか?
会社都合にしたいのは失業保険がすぐに欲しいのが理由なのですが…。
会社都合にする場合のアドバイスをお願いします。
2 自己都合退職の場合について質問です。
3/28~日が空いてますが、退職日を4/1にした場合は失業保険が給付される三ヶ月の日数には含まれますか?
わかりにくい説明で申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
よくある質問で申し訳ないですが退職理由についてのアドバイスがほしいので新しいトピックを立てました
今年の1月に社長のほうからミスが目立つので配置転換や勉強しなおすか、辞めるかみたいな感じで話を持ちかけられ、私自身も転職を考えていたので辞めるという話にまとまりました。
そのときに新しい人や年度末に向けて仕事が忙しいので、退職日については会社の都合にあわせるので失業保険がすぐでるように書類調整をしてほしいとお願いしました。
退職日が会社の〆日であった3/20に決まって仕事の調整はしたのですが、忙しいので一週間延長し3/28まで仕事をしました。
離職票なども年度の調整や新しい人の手続きがあるので用意できるのを待ってほしいとのことだったので、有給をつかい4/18まで待ちました。
あまりに遅いので昨日連絡し本日話をしたところ、職安に相談したら自己都合退職になるという話をされました。
前置きが長いですがここからが質問になります。
1 会社が職安に話したのは1月の話のようで、会「どうする?」私「では辞めます」という感じで相談したらしくこの場合は自己都合扱いになるのでしょうか?
会社の都合で退職日を調整中なのはまったく関係ないですか?
会社都合にしたいのは失業保険がすぐに欲しいのが理由なのですが…。
会社都合にする場合のアドバイスをお願いします。
2 自己都合退職の場合について質問です。
3/28~日が空いてますが、退職日を4/1にした場合は失業保険が給付される三ヶ月の日数には含まれますか?
わかりにくい説明で申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
大変なご苦労をされたと思います。
早速ですが、返答させていただきます。
1・の場合は御自身が『辞めます』と言う意向を述べていますので、
会社都合ではなく自己都合となります。また会社の都合で退職日を調整するのは、引継ぎを必要とされる期間として認めら れます。
会社都合の退職扱いでは主なところ『解雇・リストラ』などが上げられますので、今回の場合は難しいでしょう。
2・退職日の問題ですが、4/18まで有給を使われているのならば、その日までは会社に勤務していたと解釈できます。
ですので、退職日は4/18であります。その日から3ヶ月後に失業保険が支給されます。
早速ですが、返答させていただきます。
1・の場合は御自身が『辞めます』と言う意向を述べていますので、
会社都合ではなく自己都合となります。また会社の都合で退職日を調整するのは、引継ぎを必要とされる期間として認めら れます。
会社都合の退職扱いでは主なところ『解雇・リストラ』などが上げられますので、今回の場合は難しいでしょう。
2・退職日の問題ですが、4/18まで有給を使われているのならば、その日までは会社に勤務していたと解釈できます。
ですので、退職日は4/18であります。その日から3ヶ月後に失業保険が支給されます。
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