失業保険給付について質問です。
私は以前5年ほど働いていた仕事を2009年10月末に辞めました。
それから2010年2~4月にかけて失業保険給付を受けました。
(職業訓練も受けました)
その後5月よりバイトとして働いているのですが、当初時間も短かったのですが、
フルで働くようになり、10月より雇用保険も払うようになりました。
週5日時間も1日7時間働いています。
順調に働いているのですが、主人の転職が決まりました。
8月より他県に引っ越すので、仕事を辞めないといけません。
雇用保険の支払い期間が1年満たないうえ、1年ほど前にもらっているだけに
今回、失業保険をもらえるのかわかりません。
勉強不足で申し訳ないですが、おわかりの方教えて頂けませんか??
私は以前5年ほど働いていた仕事を2009年10月末に辞めました。
それから2010年2~4月にかけて失業保険給付を受けました。
(職業訓練も受けました)
その後5月よりバイトとして働いているのですが、当初時間も短かったのですが、
フルで働くようになり、10月より雇用保険も払うようになりました。
週5日時間も1日7時間働いています。
順調に働いているのですが、主人の転職が決まりました。
8月より他県に引っ越すので、仕事を辞めないといけません。
雇用保険の支払い期間が1年満たないうえ、1年ほど前にもらっているだけに
今回、失業保険をもらえるのかわかりません。
勉強不足で申し訳ないですが、おわかりの方教えて頂けませんか??
他県が現住所からどれくらい離れているかにもよりますが、概ね「厚労省・特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」のうちの特定理由離職者Ⅱ5)ⅶ「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のために「通勤不可能又は困難になったことにより離職した者」に該当しますから、離職日前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば失業手当を受給できるでしょう。
ただし、「通勤不可能又は困難になったこと」とは、通勤時間が往復4時間以上になることを指しますから、電車で1時間半かかっても通勤時間が往復3時間であれば特定理由離職者に認められない可能性があります。
なお、特定理由離職者Ⅱ5)ⅶにより失業手当を申請しようとするときは、離職者の通勤経路にかかる時刻表(自動車通勤の場合は最短距離で通勤したときのルートと概ねの所要時間を示すもの)及び配偶者の転勤辞令、住民票が添付資料として必要となります。
ただし、「通勤不可能又は困難になったこと」とは、通勤時間が往復4時間以上になることを指しますから、電車で1時間半かかっても通勤時間が往復3時間であれば特定理由離職者に認められない可能性があります。
なお、特定理由離職者Ⅱ5)ⅶにより失業手当を申請しようとするときは、離職者の通勤経路にかかる時刻表(自動車通勤の場合は最短距離で通勤したときのルートと概ねの所要時間を示すもの)及び配偶者の転勤辞令、住民票が添付資料として必要となります。
娘が昨年12月そこそこ大きな病院に就職が決まりました。4/1から出勤し、試用期間が2ヶ月と聞いていましたが、
なかなか本採用されないまま、8/10グビを言い渡されました。法的手段に訴えられませんか。
試用期間中の解雇は法的に問題ないようですが、納得がいきません。解雇理由は医療事務の資格がないからとか。
資格がないのは最初から分かっていたはず。娘は他の就職のチャンスを失っていますし、失業保険も入らない。
なにかおかしくないですか。
なかなか本採用されないまま、8/10グビを言い渡されました。法的手段に訴えられませんか。
試用期間中の解雇は法的に問題ないようですが、納得がいきません。解雇理由は医療事務の資格がないからとか。
資格がないのは最初から分かっていたはず。娘は他の就職のチャンスを失っていますし、失業保険も入らない。
なにかおかしくないですか。
本採用されないのは何か問題があり試用期間が延長されていたのではないでしょうか。
試用期間なのですから何を言っても無理だと思います。
私の友達でも正社員採用で試用期間内にきられた子がいます。
理由は「明日からこなくていいよ。親戚がここで働くことになったから」そんな理由です。もちろん友達は医療事務専門卒で資格もあったのにのこ結果。訴えるとかそんなこと考えていませんでしたよ。
試用期間なのですから何を言っても無理だと思います。
私の友達でも正社員採用で試用期間内にきられた子がいます。
理由は「明日からこなくていいよ。親戚がここで働くことになったから」そんな理由です。もちろん友達は医療事務専門卒で資格もあったのにのこ結果。訴えるとかそんなこと考えていませんでしたよ。
失業保険について。このケースはどうですか?
2008年5月まで職業訓練にて失業給付を受給
→2008年7月1日からA社に再就職→10月末で自己都合退職
→11月1日からB社に勤務→2009年1月末で整理解雇
いかがですか?
また受給できるならば 待機期間はどのくらいですか?
さらに質問ですが、給付金額と給付日数はどのくらいですか?
給料は総支給で、7月 28万、8月34万、9月は33万、10月は19万、11月は31万、12月は28万、1月は25万の見込みです。
いかがですか?
2008年5月まで職業訓練にて失業給付を受給
→2008年7月1日からA社に再就職→10月末で自己都合退職
→11月1日からB社に勤務→2009年1月末で整理解雇
いかがですか?
また受給できるならば 待機期間はどのくらいですか?
さらに質問ですが、給付金額と給付日数はどのくらいですか?
給料は総支給で、7月 28万、8月34万、9月は33万、10月は19万、11月は31万、12月は28万、1月は25万の見込みです。
いかがですか?
前の受給から六ヶ月間雇用保険を払っていないですよね。多分、残念ながら受給資格がありません。。しかし、はっきりとはわからないのでハローワークへ問い合わせてみるといいです。年齢にもよりますが、もらえても三ヶ月です。待機期間は会社都合の退職なので申請してから七日後だけだと思います。給付金額については、日額もらえても5000円前後になると思います。というか、つい半年前くらいまで受給されていたならあなたの方が詳しいかと思いますが^^;
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
失業保険について。
今働いている職場を一身上の都合で辞めたいと思っています。
私は、前職で3年勤務し、翌月から9ヶ月勤務、3ヶ月働けず(転居などで働けずにいました)、今の職場で今3ヶ
月勤務しています。
この度、夫との離婚がきまり、4ヶ月目の勤務で退職し、実家に帰省を考えています。
今まで失業保険をもらったことはありません。
ころころ勤務先を変更していますが、もらえますか?
また、今回退職し、資格の勉強をしようと思ってます。
資格の勉強中は、ずっと失業保険のお金がもらえるのですか?
なにかしら、教えてもらえればと思います
今働いている職場を一身上の都合で辞めたいと思っています。
私は、前職で3年勤務し、翌月から9ヶ月勤務、3ヶ月働けず(転居などで働けずにいました)、今の職場で今3ヶ
月勤務しています。
この度、夫との離婚がきまり、4ヶ月目の勤務で退職し、実家に帰省を考えています。
今まで失業保険をもらったことはありません。
ころころ勤務先を変更していますが、もらえますか?
また、今回退職し、資格の勉強をしようと思ってます。
資格の勉強中は、ずっと失業保険のお金がもらえるのですか?
なにかしら、教えてもらえればと思います
ハローワークの職業訓練なら失業保険を受給しつつ資格の勉強もできます。限られたものですが、私は日商PCと漢字検定、秘書検定を取りました。但しこれは、定員が有りますので一応試験や面接などで篩にかけられます。夜学みたいで友達ができたりみんなで飲みに行ったり結構楽しかったのでチャレンジしてみてください。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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