失業保険について。
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。
例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?
今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。
例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?
今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
直近6か月の給与でもらえる金額は決まってきます。年収470万円を超える給料は難しいと思いますので、金額的には下がってしまいますね。
役所関係の臨職でも雇用保険をかける場合とかけない場合がありますのでその辺は調べてみて下さい。
たとえば貰える金額が減ったとしても、失業保険+6か月の給与を考えるとそちらの方が多かったりする場合もありますので、そういったことを考慮したうえで質問者様がどちらがよいのか判断すべきです。
役所関係の臨職でも雇用保険をかける場合とかけない場合がありますのでその辺は調べてみて下さい。
たとえば貰える金額が減ったとしても、失業保険+6か月の給与を考えるとそちらの方が多かったりする場合もありますので、そういったことを考慮したうえで質問者様がどちらがよいのか判断すべきです。
失業保険について質問です。東京都民ですが他県の職業訓練に申し込みたいのですが大丈夫でしょうか。また私の受給は8月23日で終了してしまいます。開校が9月3日なので申込日までに10日間働けばなんとかなると
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
給付日額以上の収入がないと給付日はずれませんよ。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。
この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。
追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。
公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。
この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。
追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。
公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
夫の扶養家族のパートです。去年までは自分で厚生年金や保険料を支払っていたので頓着していませんでした。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
障害年金、失業保険は税法上非課税収入です(税金をかけない収入)。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
仕事についてA・Bの意見を聞かせて下さい。
Aの職の場合
・正社員で求職したが採用にいたらず、正直あきらめ希望の職ではないが面接し採用となった
・フルタイム(8時~16時)のアルバイト
・週休2日だが、土日祝のいずれかは出社(盆・正月出社)
・賞与は年3回(どれくらいか不明)
・未経験の職
・ハローワークからの紹介で再就職手当がもらえる
・新規立ち上げなのでバイト・パート皆同時スタート
Bの職の場合
・派遣会社の紹介(今後面接)
・失業保険が1ヶ月未満でありハローワーク以外の紹介なので再就職手当はない
・派遣切りが心配
・賞与はない
・時給はAより高い
・日曜は休日(盆・正月休みあり)
・希望職
母子家庭と二人暮らしです。
皆さんならどちらを選びますか?
Aの職の場合
・正社員で求職したが採用にいたらず、正直あきらめ希望の職ではないが面接し採用となった
・フルタイム(8時~16時)のアルバイト
・週休2日だが、土日祝のいずれかは出社(盆・正月出社)
・賞与は年3回(どれくらいか不明)
・未経験の職
・ハローワークからの紹介で再就職手当がもらえる
・新規立ち上げなのでバイト・パート皆同時スタート
Bの職の場合
・派遣会社の紹介(今後面接)
・失業保険が1ヶ月未満でありハローワーク以外の紹介なので再就職手当はない
・派遣切りが心配
・賞与はない
・時給はAより高い
・日曜は休日(盆・正月休みあり)
・希望職
母子家庭と二人暮らしです。
皆さんならどちらを選びますか?
比較するならば
・年間トータルの所得(雇用保険の有無等、どちらが多いのか判断できません)
・健康保険に加入できるか(国民健康保険と年額で計算が必要)
・留守中お子さんの世話をどうするか(年代が分かりませんが)
・何年間勤務したいか
で検討してはいかがでしょう。
希望職種にこだわるあまり、生活が立ち行かなくなってはいけませんし。
「全部こちらの職」とはならずトレードオフになるかもしれません。
B社は一般事務と経理の2種で募集している可能性があります。
“経理の経験”が必須ならば、派遣会社が紹介しないと思います。
・年間トータルの所得(雇用保険の有無等、どちらが多いのか判断できません)
・健康保険に加入できるか(国民健康保険と年額で計算が必要)
・留守中お子さんの世話をどうするか(年代が分かりませんが)
・何年間勤務したいか
で検討してはいかがでしょう。
希望職種にこだわるあまり、生活が立ち行かなくなってはいけませんし。
「全部こちらの職」とはならずトレードオフになるかもしれません。
B社は一般事務と経理の2種で募集している可能性があります。
“経理の経験”が必須ならば、派遣会社が紹介しないと思います。
失業保険給付制限中に仕事が決まった場合の質問です。
正社員として3年間勤めた会社を自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中で
夫の扶養に入っている主婦です。
今回は短時間で長期できるパートを希望しており、9/1から時給850円、週4日、一日4時間程度の仕事が決まりました(1年以上勤めるつもりです)。まだ日にちは決まってませんが、8月中に引継ぎの為3回ぐらい出勤してほしいと言われています。
給付制限は8/30まで、次回認定日は9/9です。
この条件では再就職手当にも該当せず、何も受給できるものはないということですよね?
ということは職安にはもうこのまま行かなくてもいいんでしょうか?
. この質問に補足する.
正社員として3年間勤めた会社を自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中で
夫の扶養に入っている主婦です。
今回は短時間で長期できるパートを希望しており、9/1から時給850円、週4日、一日4時間程度の仕事が決まりました(1年以上勤めるつもりです)。まだ日にちは決まってませんが、8月中に引継ぎの為3回ぐらい出勤してほしいと言われています。
給付制限は8/30まで、次回認定日は9/9です。
この条件では再就職手当にも該当せず、何も受給できるものはないということですよね?
ということは職安にはもうこのまま行かなくてもいいんでしょうか?
. この質問に補足する.
雇用保険申請期間中のアルバイト、パートについて下記のようになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
週20時間以内ですから就職とはならないでしょう。②が該当すると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
週20時間以内ですから就職とはならないでしょう。②が該当すると思います。
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