失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。

前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
加給年金についておしえてください!現在60歳4カ月です。失業給付おうけています。そろそろ失業保険が終わるので、年金のてつずきを考えています。
厚生年金報酬比例と老齢年金を繰り下げ支給を受けようと考えていますが家内との年齢差が13あります。加給年金も同時にもらえるのでしょうか?それとも加給年金だけは65才からの支給なのかおしえてください。
繰下げではなく繰上でしょう。繰下げは65歳以降から貰う分についてですから。

あなたの場合は特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を60歳から貰えます。ですので老齢厚生年金の繰上受給はできません。繰上できるのは、65歳からもらえる老齢基礎年金です。
この、特別支給の老齢厚生年金は繰下げもできません。貰わないでいると5年過ぎた分は時効でもらえなくなります。貰うか放棄するかです。

また、あなたの場合は65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の定額部分はもらえないので、加給年金は老齢基礎年金が貰えるようになるも65歳からになります(もらえる条件が整っていればですが)。
最近、建築系の営業に転職しましたが募集の求人情報とかなり違い(休日、給与、拘束時間)再度、転職を考えております。

私も事前に確認を行わなかった落ち度があるのですが初めての転職で休
日、給与面を率先して聞くと印象が悪くなると思い聞けませんでしたがまたまた勤め先に知人の友人がおり実情を聞いた次第です。

休日は水曜日、他シフト制で月に6日~7日とありましたが水曜日のみ。月収25万+歩合とありましたが実際は20万+歩合です。
歩合も目標金額に売り上げが達しなければ一切出ません。賞与も年二回とありましたが賞与は無し。拘束時間も朝9時~夜10時です。
子供が小さく前職が勤務時間も長く子供との時間もなかなか取れない為、転職しましたが収入面での不安定さや拘束時間を考えると以前より生活に不安を感じますので転職を考えております。
しかし、諸事情により恥ずかしながら貯金も底をつきかけておるので失業保険をすぐにいただきたいのですが自主退社では待機期間も長く会社都合にて退社したいのですが、上記にある知人の友人も何度か退社を申し入れたところ認められず困っているとのことでした。
私の非があるところ、甘さがあったのは重々承知しておりますがご意見頂戴したくよろしくお願いいたします。

質問事項
①自主退社でもすぐに失業保険を貰える方法があるか。

②上記の内容を公的機関のどこに相談すればよいか。

皆様のご意見を広くお待ちしております。
宜しくお願いします。
年齢と、転職回数は、増えれば増えるほど、価値が無くなる、典型的な、例ですね。

プライドが高く我慢できない人は、必ず貧乏になるね。

どんどん、在籍期間が短くなって、ブラック企業しか入れなくなり、ついに、正社員にもなれない、年齢に。

40過ぎたら、パートでも雇ってもらえなくなる。

乞食同然になり、短期のアルバイトをするしかない。

転職するたびに、年下にこき使われて、無能といわれて、どんどん惨めになって、また転職。


寄生虫みたいに、くだらないこと考える前に、まずは、しっかり働けよ。

奥さんにも逃げらるぞ。子供も一緒に。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?

失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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