失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。
ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。
1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。
その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。
ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。
1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。
その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
アルバイトかパートをすると失業手当てはもらえないです。また、妊娠中もおそらくもらえないので延長申請をして出産後に受け取る形になると思います。会社からもらった用紙を持って行くと説明してもらえますよ。扶養は入籍して給料が一定範囲内であれば入れます。
扶養に入っていても国保の金額は自分の去年の収入から計算されるのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)
月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・
計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)
月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・
計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
国民健康保険料の計算は、
・世帯の被保険者全員分の所得(または住民税額)から求める「所得割」
・被保険者の固定資産税額から求める「資産割」
・被保険者一人当たり一律の「均等割」
・被保険者がいる世帯につき一律の「平等割」
の4つを各自治体が自由に組合せ、料率等を定めて計算され、
各世帯の世帯主に対して請求されます。
(「○○割」の呼び方は自治体によって異なります)
あなたが夫の健康保険から脱退し国民健康保険に加入した場合は、
被保険者はあなたですので、所得割の元となる所得(税額)はあなたのもので、
請求されるのは夫になります。
(世帯主が夫の場合)
資産割については採用していない自治体も多くありますが、多くの自治体では、所得割、均等割、平等割は計算に含まれ、
所得割を求めるときの所得額に前年の住民税課税所得か、その額から求められる今年度の住民税額を用いています。
もしあなたの今年中の所得が昨年よりも下がる場合は、来年度の方が国民健康保険料は下がると思います。
ただし、あなたの自治体の計算方法が「住民税課税所得」か「住民税額」で、今年住民税がかかっていないのなら、
たとえ今年の収入が0円となっても、保険料は同じです。
・世帯の被保険者全員分の所得(または住民税額)から求める「所得割」
・被保険者の固定資産税額から求める「資産割」
・被保険者一人当たり一律の「均等割」
・被保険者がいる世帯につき一律の「平等割」
の4つを各自治体が自由に組合せ、料率等を定めて計算され、
各世帯の世帯主に対して請求されます。
(「○○割」の呼び方は自治体によって異なります)
あなたが夫の健康保険から脱退し国民健康保険に加入した場合は、
被保険者はあなたですので、所得割の元となる所得(税額)はあなたのもので、
請求されるのは夫になります。
(世帯主が夫の場合)
資産割については採用していない自治体も多くありますが、多くの自治体では、所得割、均等割、平等割は計算に含まれ、
所得割を求めるときの所得額に前年の住民税課税所得か、その額から求められる今年度の住民税額を用いています。
もしあなたの今年中の所得が昨年よりも下がる場合は、来年度の方が国民健康保険料は下がると思います。
ただし、あなたの自治体の計算方法が「住民税課税所得」か「住民税額」で、今年住民税がかかっていないのなら、
たとえ今年の収入が0円となっても、保険料は同じです。
無知ですみません。失業保険を受けるのを前提で会社を辞めた後に妊娠が発覚した場合、妊娠中は受給されないと聞きましたので、その時は別の手当ては出るのでしょうか?
失業保険とは、本人が働く意志があり、かつ働ける状態でなければ支給されません。つまり妊娠中は支給されません。申請すれば受給期間の延長は出来ますが、他の手当てが出る事はないと思います。とにかく延長の手続きを申請しないと、後から『子どもが生まれたので、今日から支給して下さい』と言った所で支給してはくれないので、まずは離職票を持ってハローワークへ申請に行きましょう。そこで、気になる事や知りたい事を聞いた方がいいですよ。
失業保険と職業訓練について教えてください。
3月いっぱいで会社を自主退職する事になりました。
さきほど職業訓練の際の失業保険の給付について調べていると
「通常、失業保険を申請後に約3ヶ月の給付制限期間が発生しますが、これが解除されます。」
となっておりました。
給付日数は180日ですが、やめてすぐ職業訓練を受けると、90日(制限日数)プラス180日もらえるのでしょうか?
それと受講したい講座が8月頃にあったのですが、給付日数が少しでも残っていればその分延長なるのでしょうか?
生活がとても苦しいのになかば退職に追い込まれた状態での失業なので仕事を探す事はもちろんですが、年も年なので万が一のために少しでも受給できる金額を把握したいので教えていただきたいと思います。
3月いっぱいで会社を自主退職する事になりました。
さきほど職業訓練の際の失業保険の給付について調べていると
「通常、失業保険を申請後に約3ヶ月の給付制限期間が発生しますが、これが解除されます。」
となっておりました。
給付日数は180日ですが、やめてすぐ職業訓練を受けると、90日(制限日数)プラス180日もらえるのでしょうか?
それと受講したい講座が8月頃にあったのですが、給付日数が少しでも残っていればその分延長なるのでしょうか?
生活がとても苦しいのになかば退職に追い込まれた状態での失業なので仕事を探す事はもちろんですが、年も年なので万が一のために少しでも受給できる金額を把握したいので教えていただきたいと思います。
失業保険は失業している時のみで、失業していない時は頂けないと思います。
わたしの勘違いならすみませんが、訓練の約定によって制限が解除になるのでしょう。
受給金額は退職後職安で確認できますが、会社の総務でも計算して貰えるかもしれません。
わたしの勘違いならすみませんが、訓練の約定によって制限が解除になるのでしょう。
受給金額は退職後職安で確認できますが、会社の総務でも計算して貰えるかもしれません。
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