去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
「所得配偶者控除」などという名前の制度はありません。

何回も回答されていますし、ハローワークのサイトでも説明されていることですが。

「1月~12月の収入」での判断ではありません。「これから1年間同じ収入が得られると仮定した額」での判断です。

基本手当を受けている場合は、(所定支給日数に関係なく)日額を年収換算して130万円未満かどうかで判断されます。
言い換えると日額3612円以上だと資格がないわけです。

給与だと、所定時間・日数を出勤したときの月収が10万8333円以下でないと資格がありません。
結婚3ヶ月の専業主婦です。
生活費について無駄遣いしているつもりはないのですが予定よりお金がかかって仕方ありません。
電気もこまめに消してますしガスも携帯も無料通話以内でおさめてますが・・・
どこにお金がかかりすぎてますでしょうか?

主人44才・・・総支給 60万 (手取り 30万)
家のローン・主人の保険・貯蓄に9万は給料引きです。
私 38歳・・・専業主婦
子供なし


食費・・6万(ビール込・お昼はお弁当を作ってます)

雑費・・1万

電気・・9000円

ガス・・12000円 (ガスファンヒーターを主に使用。こたつが安いのに主人が嫌がるため)

水道・・7000円

携帯(2人)・・2万円

生命保険(私)・・18000円 (結婚しても仕事をやめるつもりじゃなかったので働きだしたときからのもの)

おこづかい・・主人 50000円 私 40000円

カード・・20000円(ETCなど)

合計・・・2460000円

食費が二人で6万円は多いと思われるでしょうが主人が大食漢で
くるくる寿司で40皿・大根の煮物をしても1回で1本食べられてしまいます。
でも一生懸命働いてくれてるのでごはんはたくさん食べてもらいたいと思います。
私は今失業保険を受給中です。春ごろからパートに出たいと思ってます。
あと私のおこずかいについては実家に月に1回帰るためです。(結婚時の約束で母親がいないため妹に家事全般をしてもらってるので妹に休んでもらいたいという思いから。往復車でETC・ガソリン代で12000円かかります。)
長々とすみません。家計簿もつけてますし無駄遣いをしてるともおもえません。
どこを節約すればいいのでしょうか。夫婦二人でこんなにお金がかかると思ってなかったので不思議でしょうがありません。
よろしくおねがいいたします。
やはり、全般に高いですね。全て2割減の金額で3~4人家族の金額ですよ。

・ご主人が大食漢でも食費は高い気がします。
・携帯と保険はプランの見直しが必要です。
・お小遣いは、夫は手取りの1割、妻は夫の3~5割(専業主婦なら0.5~1万円)が目安です。
・カード代って大雑把すぎますので内容を明確に。


あと、内訳がおかしくなっているのでは?と感じます。

食費→家食とお弁当
レジャー費→外出(ETC代含む)と外食
小遣い→趣味と嗜好品と個人で使うもの
帰省費→約束ならあえて予算にする 12000(ETC代含む)
車費→ガソリンと車にかかるもの(ETC代は含まず)
ビールは二人で飲むなら予算を決めて、夫だけならお小遣いからにしてもらいましょう。


まだまだ改善ありありですよ。家計簿はつけるだけでは効果薄です。反省(振り返り)が必要です。主婦雑誌(おはよう奥さんやサンキュなど)を読んで見て下さい。家計の内訳予算立てがわかりますよ。

補足>

外食費込み(月1で20000円として)の食費なら、実食費は40000円(ビール込み)ですね。大食漢=2人分と考えたら頑張っている金額ですね。

天引きの貯蓄も少なく感じます。ローンと夫保険と貯蓄の90000円は給料天引きでも手取りで計算します。
手取りは390000円です。貯蓄は手取りの2割はしたい所です。78000円です。

目標を立てればご主人も協力的になってくれると思います。「今の貯金とは別に、〇〇(旅行や将来の子供の為など)の為に貯金をもう少し増やしたいから一緒に考えて協力して欲しい。」

マイナスにはなっていないので、ギスギスしない程度に、ご主人と話し合い、コミュニケーションを取りながら、節約して下さいね。
私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
妊娠中とのことですが、すぐに働けないと手当はもらえないと聞いたような気がします。
もらえないのではなく、延期するだけで、損はしないと思いますが。
ハローワークで聞いてみては?
手当をもらっている間、毎月ハローワークで就職活動しているか?とか就職が決まったらすぐに働けるか?などの質問があります。
延期すれば、今年分(国保は3か月分かな)はどちらにしろ支払う必要がありますが、来年からは扶養に入れるはずです。
手当をもらうなら待機期間が通常はありますので、退職後すぐ手続きして、来年2月ころからの支給だと思いますが、その受給が終わってからだとすぐに扶養に入れます。
生活の不安があるなら、しばらく我慢して国保と国民年金を支払い、手当をもらった方が少しでも現金が手元にきますよね。
私は市民税の支払いが忘れたころにやってきて意外な出費となったので、手当をもらえてる時でよかったです。
失業保険についてお伺いします。
・1月22日で今勤めてる会社が倒産のため、解雇される
・16日から有休消化のため退職する日までは職探し
・(面接に受かれば)退職翌日23日から3月までの短期のバイトに行く

上記のような場合、現在勤めてる会社を退職した際の失業保険は
認定されるのでしょうか??
受給資格手続き(求職申し込み)から7日間[待期期間]は、失業状態(ボランティア活動も不可)でなくてはなりません。
また、週20時間以上(20時間を含む)又は、週4日以上の就労は、就職したものと見なされ基本手当の受給は、できません。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。


〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。

質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。

原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。

「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。

ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。

また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。

〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。

〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。

〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。

〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。

通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。

厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。

※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)

もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。

ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。


ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。

ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。

従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。

はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。


無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。

できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。

ご参考になさってください。
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