震災による季節雇用者の雇用保険について。
震災による失業保険について。

今回の地震、津波で会社が流されなくなってしまいました。

私の雇用条件は、季節雇用で一昨年から働いていました。

期間は11月~翌年の4月まで。去年から特例一時金という失業保険を頂いています。

問題は今年で、11月~今年3月まで働くという条件でした。
この場合、勤める期間が5ヶ月間なので失業保険がもらえるか分かりません。

去年勤めるときに総務に聞いたところもらえると言っていたのですが・・・。

そしてこの震災が起こって3月11日までしか働いていません。
震災後に総務の方と再会し、今の会社の状態、今後の事について聞いてみたところ、まだ私は勤めている状態で、会社が落ち着き次第、離職証明書(手書き)を発行するそうです。
なるべく早めに対処したいと言っていましたが、もう4月になってしまいました。
毎月の支払いや生活費が・・・貯金も今月でなくなりそうです。
なるべく早めに対処してほしいのですが、会社の経営者や総務の方達はほとんど避難所暮らしなのでこちらから強くも言えず、、、


ネットで調べていると、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に、支給されます。」と書いてあったのですが、特例一時金をもらっている場合、去年の雇用保険に加入していた時期も加算して計算できるのでしょうか?

今の状態で受給資格があるのでしょうか?

乱文になってしまい申し訳ありません。
震災の影響関係無しに、そもそもの被保険者機関が11月から3月までしかないのであれば、おっしゃるように6ヶ月の被保険者期間がないわけですから最初から給付の対象にならないことは明確です。11月から3月まで各月11日以上勤務していても、受給資格がありません。仕事が多忙で、4月に延長して勤務を行い、結果的に4月に11日以上勤務があった、ということであれば可能性はありますが・・・。



さくら事務所
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務

・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定

転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?

子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。

宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?

※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。


・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。


育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。

・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。

・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。

1度目の失業の認定日は12月上旬です。

しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。

できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?

つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?

職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?

それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?

できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;

詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。

認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。

認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。

健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。

もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?

①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険

③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。

説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。

1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。

2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。

・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。

3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。

4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
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