職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。

そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。

退職方法は依願退職です。

この場合失業保険などは下りるのでしょうか?

ちなみに仕事は公務員です。

お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
失業保険について
仕事を会社から辞めさせられた場合、最短でどれぐらいの期間でお金を受け取れますか?ちなみに、自分から退職したのではありません・・・。
あと、受け取りはどこのハローワークでも可能ですか?もちろん手続きをしたところで受け取る予定なのですが、自宅の近くのハローワークが遠いので通いやすいところで受け取りたいのですが。。。
あと、解雇日も決まっています。先にハローワークで手続きはできますか?やはり、退職してからでないと無理でしょうか?
必要なもの等、教えてください。
最短でも6週間ぐらいかかる場合が多いですね。

まず、会社が離職票という書類を作成してハローワークに手続きに行ってもらわなければなりません。その手続き自体が退職日の翌日からしか出来ませんので、今からというのは無理です。その後会社から本人用の書類をもらい、その書類を持って自宅のもよりのハローワークに手続きに言って(この時点で最短で数日かかる気がします)、その後7日の待機期間があります。その後無事失業給付の認定がおりれば概ね4週間後に認定日があり、またその後1~2週間以内に指定口座に振込があるのが一般的です。

ということで最短でも6週間、会社が手続きを遅らせればもっとということになります。

ちなみに給付資格の期間は会社都合の場合は一ヶ月の出勤日数が11日以上の月が6ヶ月あれば大丈夫です。
自己都合の場合は12ヶ月となります。
受給しなかった失業保険は遡って受給出来るのでしょうか。

正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。



出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。

この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
勘違いがあるようですが、加入していた年数が関係するのは所定給付日数だけです。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。

さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。


〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
会社都合の離職でしたら6ヶ月以上の雇用保険期間があれば失業手当が受給できます。
あなたの友人が言っていたのは、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、」という特定受給資格者(会社都合退職)条件に該当するという意味だと思います。
あなたも退職の直前3ヶ月間に残業時間が著しく多かったのでしたら、失業手当が受給できる可能性がありますのでハローワークへ離職票を持っていき相談することをお勧めいたします。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
退職しましたが、旦那の転勤と、嘘をついて辞めました
送られてくる書類は移転先の住所がまだ決まってないので今の住所へ送ってもらうようにお願いしましたが所在がばれてしまうことはありますでしょうか?
また、離職票もお願いしてあるのですが、会社からハローワークに提出する書類があるみたいなんですけど、実際には引越ししてませんので、会社側は私の所在を明らかにしない手続き上困ることになるんでしょうか
それと、失業保険受給の際に転勤理由は自己都合にならないようなのでそれも事実とは違ってることなので、転勤はしないことになったということを会社に伝えたほうがいいのでしょうか?
先日、出なかったのですが、探偵から電話がかかってきていました。どうしても私の住所を知らなければならない何かがあるのでしょうか?教えてください よろしくおねがいします。
わたしは夫の転勤を理由に退職しました。
転勤先が決まっていないうちに辞めたので退職関係の書類には引っ越し前の住所で処理してもらいましたが、郵便が届かないと困るからという理由で転勤先が確定したころに会社から住所を聞かれました。

それって所在がばれないということなんだと思います。

失業保険については、夫の転勤も自己都合ですがやむを得ない理由ということで3ヶ月の待機をなしにしてもらえました。でも夫の辞令など証明できる書類の提出を求められるので嘘はつかないほうがいいと思います。
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