失業保険の認定日に行けなかった場合、どうなるのでしょうか。
現在受給中の友人からの代理質問です。
現在手当の受給中ですが、体調不良で寝込んでおり、認定日を過ぎていたようです。
医者の診断書などあればいいのですが、保険証がなくお金もないため医者には行ってないようです。
当日気づいて連絡はしたのですが、すでに終了時間過ぎてたので後日来てくださいとの事でした。

この場合は、証明できるものがないので認定できなかった期間分はもらえないのでしょうか。

身体がどうにもならず、僕にHELPの連絡があり行ったところ相談されましたが
ハローワークに問い合わせたところ兎に角来てくださいとしか返答してくれませんでした。
携帯も止まっているので、即連絡もできなかった様です。

現状残金が4000円しかなく即就職が決まらなければ失業手当がないと
生活できない状況です。
ん~、仰りたいことは分かりますが、今回は不認定でしょうね。
安定所もきちんとした理由と、それが確認できるものがなければ認定日の変更はしません。(というか、できません。)
どんな理由でいいわけでもありません。
たとえ今残金が4000円しかなくても、どうしようもありません。
相談するところが違います。

病院へ行けば医者にかかったたという証拠(領収証や診断書等)が残ります。
ですが、何も確認できるものがないのに、安定所の判断で認定日を変更することは、不正防止のためにもしてはいけないのです。
ただ、次の認定日からまた受給を開始するためには、一度安定所に行き不認定の処理をされた上で次の認定日の指示を受ける必要があります。
とにかく安定所へ来て下さいとしか言われなかったのは、電話では埒があかないからです。
電話で四の五の言っても仕方ないのです。
安定所に行かなければ次には進みませんし、窓口できちんと話を聞かなければ窓口の方も判断できないのです。
電話で聞けることと聞けないこととあるのですよ。

相談するならば生活保護等になると思います。
きつい言い方でごめんなさいね。
ですが、ルールはルールです。
とりあえず月曜にでも本人が安定所に行くことをお勧めします。
扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
 昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
 しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。

たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。

「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)

失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
1年間で正社員→無職→パートの場合の確定申告について教えてください。
平成20年度分の確定申告を、3月までに行うにあたり、
わからない点がありますので、教えてください。<(_ _)>


私は、
1)2008年3月いっぱいで前職(正社員)を退社し、
2)2008年4月?11月いっぱいまで主婦(無職、失業保険もらう)で、
3)2008年12月?現在までパートで給与をもらっています。

1)では、月に36万ほどの給与(手取り31万ほど)をもらっており、
2)では、失業保険として、3ヶ月で58万ほどもらい、
3)では、12月分の給与11万ほどを1月末にいただきました。
2月、3月もだいたい11万ほどの手取りがあるとおもいます。


【質問】
■私は確定申告の必要があるのでしょうか?

■源泉徴収が必要となっています。
どこで源泉徴収をもらえばよいでしょうか?
1)の正社員だった会社と、3)のアルバイト先2枚必要でしょうか?


以上、よろしくお願いします。
昨年の所得と見なされるのは1)の正社員の時だけです。確定申告すれば還付は確実にあると思います。正社員の時の源泉所得税は1年間働くと仮定して計算されていますので退職で所得が少なくなっているので還付されます。生命保険控除証明や地震保険控除証明があるなら一緒に提出して下さい。 なお失業保険は全額非課税で、給与は昨年中に支給された物で働いた期間ではありません。
別居するべきかガマンするべきでしょうか?

夫が去年の4月に突然リストラにあいました。
はじめは仕方がないと思い、失業保険と私の収入で生活していますが
いつまでたっても再就職せずにいます。
家族は主人、子供(中3、中1)、主人の母です。
家は建替えをしたのでローンがまだ10年ほど残っています。

一応、夫も再就職をしようと努力はしているようですが
せっかく採用されても、長くて3ケ月、ひどいときは1日で辞めて帰ってきました。
失業保険も切れて半年経ち、もう貯金も底をついてしまいました。

「いい加減にきちんと働いて」と言っても
「俺だってわかってる」の一点張りです。

「だったら、あなたが生活費を全部払ってください」と言っても
「もうちょっと待って」と、努力しているかのようにみせようとします。

もう、あきれてしまって別居の決意を固めました。
あくまでも離婚前提の別居です。

問題は子供のことだけです。
せめて成人・・・高校卒業までは家にいてあげたほうがいいんだろうか・・・。
母子家庭になる勇気がまだもてなくて悩んでいます。
子供にも話しました。
上の子は「仕方ないよね」と言います。
下の子は「離婚しちゃイヤだ」と言います。

夫が再就職するのを見守るべきか、
きっぱりと家を出てしまうか・・・。

どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。
金の切れ目が縁の切れ目
ってよく言ったね。

宝くじが当たって家族が
戻ってきた話を思い出したよ。

ま~別れたきゃ別れればいいでしょう。
ただ養育費は貰えないことは覚悟してください。

ちなみに旦那は13年くらい
働いてもらったわけ?
雇用保険について質問です
昨年4月に病気のため会社を退職しました。傷病手当金受給をし、
失業保険は受給も延長申請もしませんでした
手当金受給は終了し、専業主婦になる予定です
就職をしないので雇用保険についてほったらかしになってますが、
このままで良いのでしょうか?
雇用保険は求職活動することにより、受給することができます。

離職日から1年間で受給期間は終了します。つまり質問者様の場合、もうすぐ終了ですね。
どちらにしても、健康保険の傷病手当と雇用保険の失業給付は同時に受けることができませんので、これで仕方なかったのでしょう。
専業主婦になる、との一文からこれから求職活動するという意思もなさそうなので、残念ですが、雇用保険については、このまま終了させるしかないかと思います。
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